毎月の利用料

介護保険負担限度額の認定

◎毎月の利用料のうち、食費と居住費については世帯の所得に応じて4段階に区分された減免の制度が受けられます。

※所得区分表

段階対象となる人【次のいずれかに該当する場合】
第1段階本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者
第2段階市町村民税
非課税世帯
本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得額
+課税年金収入額が80万円以下
第3段階本人および世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方
世帯年収80万円超~266万円未満
第4段階上記以外の方  世帯年収266万円以上

高額介護サービス費

◎1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請は各市町村介護福祉課へ「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。


※高額介護サービス費上限額

世 帯 区 分段階上限額
生活保護受給者第1段階個人 15,000円
世帯 15,000円
・住民税非課税世帯のうち合計所得額+
 課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
第2段階個人 15,000円
上記以外の住民税非課税世帯第3段階世帯 24,600円
一般世帯第4段階世帯 37,200円

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